互助会規約

一般社団法人 介護グループふれあい互助会 規約

 

1.  名称

本会は、名称「一般社団法人 介護グループふれあい互助会」と称する。

 

2.  目的

本会は、一般社団法人介護グループふれあいの従業者等で構成される会員の福利厚生を目的とする。

 

3.  会員

  本会は、一般社団法人介護グループふれあいの従業者・役員を会員として構成する。

 

4.  役員

会長1名、副会長1名、会計1名(兼務可)互選により選出する。

役員の任期は1年とし、再選を妨げない

 

5.会費

個人会員 年間1000円

一般社団法人介護グループふれあいは、常勤従業者の8割以上かつパート・アルバイト従業者の5割以上の互助会加入を条件に、互助会設立時10万円、毎月5万円を互助会に補助する。

 

5.  慶弔費

・会員の出産 1万円〜

    結婚 1万円〜

    退職 (退職金共済を掛けていない者)専従1万円〜 

       パート・アルバイト 5千円 (引き続き1年以上従業した会員について)

入院 1万円〜(引き続き1年以上従業した会員について)  

    死亡 3万円

・一親等内の親族の死亡 1万円

    出産・結婚・退職は一連の流れとして発生した場合あわせて1万円〜とする。

・その他の場合においても、相当のお祝い・お見舞い等を行う。

・サービス利用者の慶弔についても相当のお祝い・お見舞い等を行う。

 

6.  サービス利用者の入院等の対応

  対象利用者の契約期間数が、350時間以上で引き続き1年以上従業する会員がサービスにあたる利用者が32日以上入院した場合・サービスの廃止となった場合、当会資産の2分の1を上限として、当該サービス利用者の介護チームの平均1ヶ月分の介護料の3分の1を目処に、当該介護チームにお見舞い金を支払う。

  当該お見舞い金の支出はサービス利用者1人あたり年間1回を限度とし、その分配方法については当該介護チームで定める。

 

7.  親睦会(リエクレーション)費用

サービス利用者1人あたり1年に2回、参加者総数が5人以上かつ当会会員3分の2以上で構成される親睦会等について、当該介護チームにその費用(上限1万円)を支給する。

 

附 則 

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

    令和元年 5月 1日 改訂